探偵・興信所 冬月探偵事務所 川崎 横浜 神奈川県 東京 浮気調査
社団法人 日本調査業協会加盟員(登録1040号) 神奈川県調査業協会会員
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探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
第一条 目的
第二条 定義
第三条 欠格事由
第四条 探偵業の届出
第五条 名義貸しの禁止
第六条 探偵業務の実施の原則
第七条 書面の交付を受ける義務
第八条 重要事項の説明等
第九条 探偵業務の実施に関する規制
第十条 秘密の保持等
第十一条 教育
第十二条 名簿の備付け等
第十三条 報告及び立入検査
第十四条 指示
第十五条 営業の停止等
第十六条 方面公安委員会への権限の委任
第十七条〜第十九条 罰則
第二十条 両罰規定
附則 第一条 施行期日
第二条 経過措置
第三条 検討
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