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13条〜16条

(報告及び立入検査)
第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告
若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入り検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ
ばならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(指示)
第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、
探偵行の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとる
べきことを指示することができる。


(営業の停止等)
第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合におい
て探偵業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反した
ときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部
の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第三条各号いずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を
命ずることができる。


(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員
会に行わせることができる。



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