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附則(1条〜3条)

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の
規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

(検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えら
れ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。



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