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9条〜12条



(探偵業務の実施に関する規制)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為の
ために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならな
い。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵行に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不
正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。


(教育)
第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行
わなければならない。

(名簿の備付け等)
第十二条 探偵業者は、内閣府例で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、
必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。



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