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1条〜2条


(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の
     権利利益の保護に資することを目的とする。


(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であっ 
     て当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する
     方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
  
   2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社そ 
     の他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに
     基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その 
     報道の用に供する目的で行なわれるものを除く。
  
   3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。



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