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離婚法律相談室よくあるご質問
Q1 法的に認められる離婚原因
Q2 慰謝料の相場
Q3 浮気相手への慰謝料請求
Q4 浮気の時効
Q5 子供の親権・監護権
Q6 養育費
Q7 離婚の方法
Q8 裁判離婚の注意点
Q9 浮気をした方からの離婚請求は成立するのか
- Q1 法的に認められる離婚原因
- A:■ 民法第770条では以下の5つの原因に限り、離婚の訴えをおこすことができると定めています。
@配偶者に不貞な行為があった時
(民法第770条第一項一号)
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パートナーが配偶者以外の者と肉体関係をもった時、
浮気・不倫を理由に離婚請求する場合には、
「確かな不貞の証拠」が必要になります。
(相手が認めている場合には必要ありません)
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A悪意の遺棄
(同条第一項二号)
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民法第752条では、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」旨を
定めています。
生活費を渡さない、勝手に家を出て他所に居所を置くなど、
正当な理由なく自分勝手な生活を営む事がこれに該当します。
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B3年以上の生死不明
(同条第一項三号)
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原因を問わず、生死を最後に確認してから3年以上、
生存も死亡もわからない状態が継続している場合、
離婚が成立します。
この場合には家庭裁判所で手続をします。
(時々本人から電話や手紙が来るので、
生きていることはわかっているが、
何処にいるのかが知れないというのはこれに該当しません。)
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C配偶者が強度の精神病にかかり
回復の見込みがないとき
(同条第一項四号)
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これはパートナーが統合失調症・躁うつ病等にかかり、
その病状が「強度且つ回復不可能」という診断が
医師によりくだされた場合に限られます。
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Dその他婚姻を継続しがたい
重大な事由のあるとき
(同条第一項五号)
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非常に抽象的な表現ですが、
当事者同士はもとより、
第三者が見ても「結婚生活を続ける意思が無いとしか
思えないほど夫婦関係が破綻している場合」を指します。
(離婚調停・訴訟で最も多く主張される離婚原因です。)
具体的要因として配偶者による暴力、ギャンブル、扶養を怠る、
性交不能、親族との不和、長期間の別居などが挙げられます。
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※中央経済社「新しい離婚解決完全マニュアル第2版」より一部引用。
- Q2 慰謝料の相場
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A:慰謝料の計算の仕方はその相手の資産・収入・結婚年数・結婚生活の破綻した原因などが考慮
されて金額を算出します。
ですから一概にいくらというのは難しいですが一般的には500万円前後と
言われています。ですが結婚生活が20年以上の場合には当然1千万円以上の慰謝料になるよ
うです。
また財産分与として退職金・年金なども今後対象となっていきます。
注意点としていくら支払うという口約束は法的に無効になるので気をつけましょう。その際弁護士
に相談したりするのが賢明です。
- Q3 浮気相手への慰謝料請求
- A:相手に配偶者がいると知っていたにもかかわらず不貞行為をはたらいていた場合には慰謝料を請
求することができます。
認められる金額は300万円前後になります。
ただし、裁判ではかなり少ない金額になってしまいます。
不法行為による賠償請求は3年で時効になるので配偶者の浮気を知ってから
3年以内に慰謝料を支払うように求めなければいけません。
- Q4 浮気の時効
- A:浮気=不法行為の賠償請求の時効は3年になります。
ただしこれは浮気をしてから3年ではなく配偶者が浮気を知ってから
計算されます。
ですから浮気を知ってから3年以内であれば慰謝料請求は可能です。
民法724条では不法行為による賠償請求は損害の発生したことを知ってから
3年間その権利を行使しなければ時効によって消滅するとあります。
また不法行為から20年経過した場合にも同じように消滅します。
- Q5 子供の親権・監護権
- A:みなさんが離婚をする際に心配になるのが子供を引き取る事ができるのか、
という事だと思います。
民法819条により父母は協議離婚をするとき、話し合いによって一方を親権者と定めなければなり
ません。
裁判離婚の場合には裁判所によって一方を親権者と定めます。
特別な事情がない限りは子供が幼い場合は母親が親権者になります。
しかし子供が大きい場合には子供の意思が尊重されます。
子供の親権がないと原則として子供を引き取ることができませんが監護権が
認められれば子供を引き取ることができます。つまり一緒に暮らすことが
出来ます。
親権者は戸籍に記載されます。
面接交渉権
子供を引き取ることができなかった方には面接交渉権があり、子供と会う権利が
あります。
面接回数や条件などはお互いの話し合いもしくは調停で決定することになります。
しかし、薬物の使用(覚せい剤など)や子供に対して暴力を振るう、
酒乱など望ましくない事情がある場合には面接が制限されます。
仮に子供が母親に引き取られその後特別な事情がないにも係わらずこの面接を
拒んだ場合賠償金を求められることがあります。
一緒に暮らせなくても親には子供と会う権利があるのです。
>> 親権とは? >> 監護権とは?
- Q6 養育費
- A:親には子供が社会人になるまで養育する義務があり例え離婚しても養育費を
支払う義務があります。
支払う者の資力に応じた額になるので通常子供一人3万円前後がおおいようです。
養育費は子供が成人するまで支払うものですが過去に父親が大学を卒業している場合などは大学
の費用を負担するよう判決が下りた事があります。
しかし養育費を払わないというトラブルも多いので支払い金額、支払い方法などは
公証役場で公正証書にしておくと相手が支払わなくなったとき訴えを起こさなくてもすぐに給料、財産
差し押さえをすることができます。
- Q7 離婚の方法
- A:
離婚には4つの方法がります。
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協 議 離 婚
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お互い話し合い、合意の上で離婚することを協議離婚といいます。
用紙を提出すれば離婚が成立します。未成年者の子供がいる場合
には親権者を記入しなければ受理されません。
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調 停 離 婚
審 判 離 婚
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夫・妻どちらかが離婚に同意しない、もしくは財産分与・親権などと
いった話し合いがつかない場合には調停離婚になります。
場所は家庭裁判所で行います。第三者である調停委員を間に
はさみ離婚の合意へと促します。
審判離婚では家庭裁判所が審判を行って離婚を成立させます。
ただし、どちらかが審判の結果に不服申し立てをするなら裁判離婚
へとなります。
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裁 判 離 婚
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協議、調停でも折り合いがつかない場合には地方裁判所に
離婚訴訟をおこします。
ここでは強制的な執行力をもって離婚が成立します。
裁判離婚の注意点を参照して下さい。
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- Q8 裁判離婚の注意点
- A:裁判離婚の前に必ず調停を行う必要があります。
調停をしないで離婚の訴えをおこすことはできません。
裁判離婚が成立するには法的に認められる離婚原因が必要です。
証拠調べなども行われますので、
不貞行為があるのであればその証拠を押さえておくことが必要です。
法的に認められる離婚原因
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由
- Q9 浮気をした方からの離婚はできるの
- A:
有責配偶者(不貞を行った方、または結婚生活の破綻原因を作った人)からの離婚請求は基本的
に認められていません。
ただし例外として認められることもあります。結婚生活などを考慮して長期間別居状態であること
や、子供がいない場合などの条件を満たした場合には離婚できることもあるそうですが、だからとい
ってすぐに離婚できるわけではないようです。
詳しくは専門家に相談してみましょう。
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