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ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規正法)

第一条(目的)

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手
方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、
あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
第二条(定義)

@ この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
  又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
  当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活
  において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他
   その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、
   又は住居等に押し掛けること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に
   置くこと。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ
   若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を
   送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
   又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは
   その知り得る状態に置くこと。

A この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第1号から
   第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
   又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
   を反復してすることをいう。
第三条(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)

何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは
名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
第四条(警告)

@ 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、  
  つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合
  において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が
   更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家
   公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告す
   ることができる。

A 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警
   察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為に
   ついて警告又は第6条第1項の規定による命令をすることができない。

B 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に
   関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」と
   いう。)に報告しなければならない。

C 前3項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、
   国家公安委員会規則で定める。
第五条(禁止命令等)

@ 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条の規定に違反
   する行為をした場合において当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがある
   と認めるときは、当該行為をした者に対し国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲
   げる事項を命ずることができる。

一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。

二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

A 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、
   行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区
   分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

B 前2項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、
   国家公安委員会規則で定める。
第六条(仮の命令)

@ 警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定
   に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、
   当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出を
   した者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される
   ことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、
   行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、
   国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ず
   ることができる。

A 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、
   他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し当該仮の命令に係る第3条の規定に
   違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。

B 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。

C 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他
   当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなけれ
   ばならない。

D 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日か
   ら起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。

E 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の
   聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。
   この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」と
   あるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

F 公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の
   聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1項の規定   及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
  

G 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。

H 公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効
   力を失わせなければならない。

I 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第
   3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定に
   かかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。

J 前各項に定めるもののほか、
   仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第七条(警察本部長等の援助等) 

@ 警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」
   という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい
   旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に
   係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を
   行うものとする。

A 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体
   と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

B 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための
   措置を講ずるよう努めなければならない。

C 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事
   項は、国家公安委員会規則で定める。
第八条(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

@ 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー
   行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民
   間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。

A ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方か
   らの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等
   に努めるものとする。

B ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住
   民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
第九条(報告徴収等)

@ 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、
   その必要な限度において、第4第1の申出に係る第3の規定に違反する行為をしたと認められる
   者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと
   認められる者その他の関係者に質問させることができる。

A 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、
   警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、
   又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。
第十条(禁止命令等を行う公安委員会等)

@ この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び意見の聴取に
   関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第4条第1
   項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。

A この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に
   係る第4条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。

B 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第4
   条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の
   管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該
   警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に
   通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の
   聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。

C 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を
   終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、
   同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁
   止命令等をすることができないものとする。

D 公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしな
   いときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。
第十一条(方面公安委員会への権限の委任)

この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第十二条(方面本部長への権限の委任)

この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
方面本部長に行わせることができる。
第十三条(罰則)

@ ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

A 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条(罰則)

@ 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー
  行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

A 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー
   行為をした者も、同項と同様とする。
第十五条(罰則)

前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第十六条(適用上の注意)

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

 (条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めている
  ものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失う
  ものとする。

3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が
  条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、
  その失効後も、なお従前の例による。

 (検討)
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度に
  ついては、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して
  検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
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