探偵・興信所 冬月探偵事務所 川崎 横浜 神奈川県 東京 浮気調査
社団法人 日本調査業協会加盟員(登録1040号) 神奈川県調査業協会会員
ご相談・お見積り無料 24時間受付 0120−50−6063
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監護権とは子供を監護して教育する権利で親権がなくともこの監護権があれば
子供と共に暮らすことができます。
これは離婚の際に親権をめぐって争いになった場合、妻の方が子供と暮らせるなら親権にこだわら
ない時、親権は夫に渡し、妻が監護権を得るという解決策の一つです
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