みなさんが離婚をする際に心配になるのが子供を引き取る事ができるのか、
という事だと思います。
民法819条により父母は協議離婚をするとき、話し合いによって一方を親権者と定めなければなり
ません。
裁判離婚の場合には裁判所によって一方を親権者と定めます。
特別な事情がない限りは子供が幼い場合は母親が親権者になります。
しかし子供が大きい場合には子供の意思が尊重されます。
子供の親権がないと原則として子供を引き取ることができませんが監護権が
認められれば子供を引き取ることができます。つまり一緒に暮らすことが
出来ます。
親権者は戸籍に記載されます。
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