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法的に認められる離婚原因
■ 民法第770条では以下の5つの原因に限り、離婚の訴えをおこすことができると定めています。
@配偶者に不貞な行為があった時
(民法第770条第一項一号)
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パートナーが配偶者以外の者と肉体関係をもった時、
浮気・不倫を理由に離婚請求する場合には、
「確かな不貞の証拠」が必要になります。
(相手が認めている場合には必要ありません)
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A悪意の遺棄
(同条第一項二号)
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民法第752条では、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」旨を
定めています。
生活費を渡さない、勝手に家を出て他所に居所を置くなど、
正当な理由なく自分勝手な生活を営む事がこれに該当します。
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B3年以上の生死不明
(同条第一項三号)
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原因を問わず、生死を最後に確認してから3年以上、
生存も死亡もわからない状態が継続している場合、
離婚が成立します。
この場合には家庭裁判所で手続をします。
(時々本人から電話や手紙が来るので、
生きていることはわかっているが、
何処にいるのかが知れないというのはこれに該当しません。)
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C配偶者が強度の精神病にかかり
回復の見込みがないとき
(同条第一項四号)
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これはパートナーが統合失調症・躁うつ病等にかかり、
その病状が「強度且つ回復不可能」という診断が
医師によりくだされた場合に限られます。
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Dその他婚姻を継続しがたい
重大な事由のあるとき
(同条第一項五号)
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非常に抽象的な表現ですが、
当事者同士はもとより、
第三者が見ても「結婚生活を続ける意思が無いとしか
思えないほど夫婦関係が破綻している場合」を指します。
(離婚調停・訴訟で最も多く主張される離婚原因です。)
具体的要因として配偶者による暴力、ギャンブル、扶養を怠る、
性交不能、親族との不和、長期間の別居などが挙げられます。
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※中央経済社「新しい離婚解決完全マニュアル第2版」より一部引用。
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