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法的に認められる離婚原因


■ 民法第770条では以下の5つの原因に限り、離婚の訴えをおこすことができると定めています。


@配偶者に不貞な行為があった時
(民法第770条第一項一号)

パートナーが配偶者以外の者と肉体関係をもった時、
浮気・不倫を理由に離婚請求する場合には、
確かな不貞の証拠」が必要になります。
(相手が認めている場合には必要ありません)

A悪意の遺棄
(同条第一項二号)

民法第752条では、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」旨を
定めています。
生活費を渡さない、勝手に家を出て他所に居所を置くなど、
正当な理由なく自分勝手な生活を営む事がこれに該当します。

B3年以上の生死不明
(同条第一項三号)

原因を問わず、生死を最後に確認してから3年以上、
生存も死亡もわからない状態が継続している場合、
離婚が成立します。
この場合には家庭裁判所で手続をします。

(時々本人から電話や手紙が来るので、
生きていることはわかっているが、
何処にいるのかが知れないというのはこれに該当しません。)


C配偶者が強度の精神病にかかり
回復の見込みがないとき
(同条第一項四号)

これはパートナーが統合失調症・躁うつ病等にかかり、
その病状が「強度且つ回復不可能」という診断が
医師によりくだされた場合に限られます。

Dその他婚姻を継続しがたい
重大な事由のあるとき
(同条第一項五号)

非常に抽象的な表現ですが、
当事者同士はもとより、
第三者が見ても「結婚生活を続ける意思が無いとしか
思えないほど夫婦関係が破綻している場合」を指します。
(離婚調停・訴訟で最も多く主張される離婚原因です。)

具体的要因として配偶者による暴力、ギャンブル、扶養を怠る、
性交不能、親族との不和、長期間の別居などが挙げられます。

※中央経済社「新しい離婚解決完全マニュアル第2版」より一部引用。



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