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調停・裁判などに提出する際の(不貞行為などの)「証拠としての報告書」を作成してもらえますか?


 ⇒はい、作成致します。

 通常の報告書に対し裁判資料として用いる報告書は、
 当探偵事務所の書式において、基本的に前者と形式などが大きく異なるわけではありません。
 
 しかし調停・裁判などでは、「第三者が客観性をもって」不貞と認める証拠が必要になります。
 
  たとえば、ご主人が浮気相手の女性の自宅に出入りをしているという調査結果が出た場合。
  通常であれば奥さまがこれを「浮気」と認識するには充分ですが、
  裁判所などに「浮気である」と認めてもらう為には、
  ご主人が「浮気ではない。ただの友達で、悩みごとの相談に乗る為に会いに行っただけ」と証言した場合、
  これが難しくなります。
 
  こういった場合には、「繰り返し何回も同じ行動をとっている」という証拠が不可欠となります。
  したがって、数回にわたり証拠を撮影・録画しておくことが必要です。
  (ホテルを利用する場合には、建物へ入る瞬間・出てきた瞬間の証拠を押さえるといった具合です。)
 
 すなわち、不貞行為の立証=反復性の有無=第三者が客観的に認めうる事実となるわけです。
 調停・裁判をお考えの方は報告書をお持ちの上、
 事前に弁護士等法律の専門家へにご相談に行かれるといいでしょう。

  ※当探偵事務所では調査終了後、各種法律の専門家へのご紹介も承っております。
    担当者にお気軽にお申し付け下さい。
 



 

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