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浮気の証拠と報告書

当社でまず皆様にお伺いする事は、
「調査報告書を離婚調停・裁判で使用する可能性はありますか?」という事です。
殆どの場合、その場で”使うかもしれない”とご返答を頂きます。
ここではそれが<何故重要な確認事項なのか>をご説明致します。


@一般通念上の「浮気」と司法上の「浮気」の違い

 まず、ご依頼者様が「浮気をしていた」と認識する証拠に対し、
 家庭裁判所や通常裁判所の調停員、裁判官が認識する「浮気をしていた」という事実では、
 その意味合いや言葉の性質が全くといっていいほど異なります。
 (日本の裁判では「証拠」が絶対の力を持っています。)

 例えば、ご主人が愛人のマンションへ出入りしていた事が調査の結果分かったとします。
 この報告書を見た奥様は「やっぱり!浮気していた」と思いますよね。
 →さて、この調査報告書を裁判所に提出します。
 そこでご主人は「この人とは肉体関係はありません。友達です。遊びに行っただけで、誤解です」と証言します。

 ⇒すると裁判では「この証拠では不貞と判断するには不十分である」と言う結論になります。

A何故か?

 このようなケースでは「浮気をしている」という行為に対して、
 その事実の信憑性・反復性がその証拠の裏づけとして求められる為、
 ご主人本人が一度ではなく複数回浮気現場に立ち寄っているということを証明しなければならないからです。

 ただし、ラブホテルなどの場合には上記のような言い訳は通用しませんので、
 一度ホテルへ行けば裁判でも通用する証拠になりうる事はあります。

 このように「浮気の証拠」と一言で云っても、その態様は様々です。
 浮気相手のマンションへ立ち寄ったところを1回調査するのと、
 4〜5回にわたって調査するのでは調査料金も変わってきます。
 ご自身でその調査報告書を「どんな使用目的で利用するのか」を決めてから調査を依頼するのが賢明です。

 報告書作成に関しては時間経過も重要です。それぞれの写真に日付・時間が入っていなければいけません。

 当探偵事務所では調停・裁判で通用する報告書を作成致します。
 ご依頼の前に是非、調査報告書サンプルをご覧下さい。



 

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