探偵・興信所 冬月探偵事務所 川崎 横浜 神奈川県 東京 浮気調査
社団法人 日本調査業協会加盟員(登録1040号) 神奈川県調査業協会会員
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現在ストーカー規正法により被害者から告訴があった場合、
加害者に対し6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができます。
警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、1年以下の懲役
または100万円以下の罰金になります。
相談者のお話を聞くとストーカー規正法によって警察が動いてくれると思い
誰がストーカーなのかを調べてほしいと言ってもそれでは取り合ってもらえない
のが現状です。
警察に行くときには人物の特定、ストーカーの証拠を揃えてから行き、
また女性の場合には一人で行くのではなく数人で警察に行く方が効果的です。
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