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離婚の方法



離婚には4つの方法がります。
協 議 離 婚

お互い話し合い、合意の上で離婚することを協議離婚といいます。
用紙を提出すれば離婚が成立します。未成年者の子供がいる場合
には親権者を記入しなければ受理されません。

調 停 離 婚
審 判 離 婚

夫・妻どちらかが離婚に同意しない、もしくは財産分与・親権などと
いった話し合いがつかない場合には調停離婚になります。
場所は家庭裁判所で行います。第三者である調停委員を間に
はさみ離婚の合意へと促します。
審判離婚では家庭裁判所が審判を行って離婚を成立させます。
ただし、どちらかが審判の結果に不服申し立てをするなら裁判離婚
へとなります。

裁 判 離 婚

協議、調停でも折り合いがつかない場合には地方裁判所に
離婚訴訟をおこします。
ここでは強制的な執行力をもって離婚が成立します。
裁判離婚の注意点を参照して下さい。





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