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失 踪 宣 告

民法30条 失踪の宣告

失踪宣告とは生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度のことで
す。 

失踪には普通失踪と危難失踪の二通りあります。

普通失踪の場合には不在者の生死が7年間明らかでないとき家庭裁判所は
利害関係人の請求により失踪の宣告ができます。

危難失踪の場合には戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる
危難に遭遇しその危難が去った後、その生死が1年間明らかでないとき
家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告ができます。

しかし失踪宣告を受けたものが生きていることが分かった場合には
民法32条により失踪宣告の取り消しができます。

失踪宣告手続
申立人 利害関係人
・不在者の配偶者

・相続人にあたる者

・財産管理人

・受遺者など失踪宣告を求めるについて法律上の利害
関係を有する者

申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
・収入印紙600円

・連絡用の郵便切手

・官報公告料
申立に必要な書類


・申立人、不在者の戸籍謄本各1通

・不在の事実を証する資料

・利害関係を証する資料




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